島田市看護師等修学資金貸与制度のご案内(令和6年度)
- 目的
この制度は、島田市立総合医療センターにおける将来の看護師等(看護師と助産師)の確保を図り、地域医療の充実に資することを目的としたものです。 - 受付期間
令和6年4月1日(月)から令和6年4月26日(金)まで ※最終日到着分まで。 - 募集人数
25名以内 - 貸与金額
月額5万円又は月額10万円(本人名義の口座に振り込みます。)
※月額10万円の貸与は予算等の状況により、ご希望に沿えない場合があります。 - 貸与期間
卒業まで(ただし、正規の修学期間)
※休学又は停学の処分を受けた期間中は貸与を一時停止します。
※学業成績が著しく不良となったと認められるときには、貸与を取り消し、返還していただくこととなります。 - 応募資格
次の条件を全て満たす方が応募できます。
(1)大学や専門学校等の看護師養成施設又は助産師養成施設に在学していること。
(2)看護師等の免許取得後、直ちに看護師等として島田市立総合医療センターに勤務する意思を有していること。
(3)地方公務員法第16条各号(欠格条項)に該当しないこと。 - 応募方法
以下の応募書類を、「お問い合わせ先・申込先」まで郵送又はご持参ください。
(1)看護学校等修学資金貸与申請書兼誓約書※ (PDF 134KB)
(2)在学証明書その他の養成施設に在学していることを証明する書類
(3)戸籍抄本または戸籍個人事項証明書
(4)住民票の写し(世帯全員分、マイナンバーは不要)
(5)履歴書※ (PDF 153KB)
(6)連帯保証人の印鑑登録証明書
(7)修学資金口座振替依頼書※ (PDF 75.6KB)
(8)振込口座番号と名義人が分かる通帳のページの写し(A4サイズでコピー)
(9)修学資金貸与申請確認表 (PDF 112KB)
(10)学業成績等に関する証明書(月額10万円の貸与を希望する方のみ)既卒等で準備できない方はご連絡ください。
(11)理由書(月額10万円の貸与を希望する方のみ)※ (PDF 45.7KB)
※については添付の様式にご記入ください。
月額10万円は、実家を離れて修学している方、4年制大学に通われている方、家庭状況や経済状況により修学が困難な方などへの貸与を優先することを想定しているため、貸与の判定基準として理由書を提出していただきます。
理由書には、県外から下宿している、アルバイトをしながら生活している等、月額10万円の貸与を希望する理由を記入してください。 - 連帯保証人
応募の時点で、独立の生計を営む者2名の連帯保証人を立てていただきます。
※応募者が未成年の場合、連帯保証人のうち1人は、応募者の法定代理人としてください。
※両親2人を連帯保証人2人とすることはできません。 - 貸与の決定
書類審査と面接審査(令和6年6月8日(土)実施予定)により貸与者を決定します。 - 貸与の取消し
次の場合は貸与の決定を取り消して、貸与を受けていた修学資金を一括返還していただきます。
(1)応募の資格に該当しなくなったとき。
(2)心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(3)学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
(4)修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(5)偽りその他不正の手段により修学資金の貸与を受けたとき。
(6)死亡したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認めるとき。 - 借用証書の提出
貸与期間が満了した場合、又は貸与を取消された場合は、貸与を受けた総額の借用証書を提出していただきます。 - 返還
返還の免除を受けない場合や貸与が取り消されたときは、翌々月の末日までに一括して返還していただきます。 - 返還の免除
卒業後1年以内に看護師等の免許を取得し、その後直ちに島田市立総合医療センターへ就職し、看護師等として勤務した期間が下記の期間に達すれば返還が全額免除されます。
月額5万円の場合:貸与を受けた期間
月額10万円の場合:貸与を受けた期間の2倍に相当する期間
ただし、当院就職後に自己の都合により退職した場合には、全額返還となりますのでご了承ください。 - 返還の猶予
次のいずれかに該当する場合には、修学資金の返還が猶予されます。
(1)返還の免除を受ける過程にあるとき。
(2)養成施設を卒業した後、引き続き他の養成施設において修学するとき。(看護師養成施設を卒業後、助産師免許取得のために修学する場合です。)
(3)心身の故障、災害その他やむを得ない事由があるとき。(短期的な場合です。) - 延滞利息
返還期日に遅れて返還する場合は、延滞利息(年利14.6%)を付すことになります。 - 勤務期間の計算
勤務期間の計算は月数によるものとし、島田市立総合医療センターに勤務した期間を勤務期間として計算します。
※1ヶ月に15日以上勤務しない月は勤務期間には含まれません。 - 届出等
◆毎年、提出又は届出する事項
在学中は、毎年4月15日までに学業成績表及び在学する学年を記載した在学証明書を提出していただきます。
◆該当する場合に提出する事項
(1)連帯保証人を変更したとき。[連帯保証人変更届]
(2)氏名又は住所を変更したとき。[住所等変更届]
(3)退学、休学、復学、停学の処分を受けたとき、又は心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。[退学等届]
(4)修学資金の貸与を受けることを辞退するとき。[修学資金辞退届]
(5)連帯保証人の住所、氏名又は職業に変更があったとき。[連帯保証人住所等変更届]
(6)養成施設を卒業したとき。[卒業届]
(7)看護師等の免許を取得したとき。[看護師等免許取得届]
(8)死亡したとき。(連帯保証人が届出をしてください。)[死亡届]
※制度の詳細は、「島田市看護師等修学資金貸与条例」及び「島田市看護師等修学資金貸与条例施行規程」(リンク)をご覧ください。 - 注意事項
※修学資金の貸与は、採用に際して優先権を与えるものではありません。また、採用試験に不合格となった場合は修学資金を返還していただきます。
- 【お問い合わせ先・申込先】
- 島田市立総合医療センター 病院総務課 職員係
- 〒427-8502 静岡県島田市野田1200番地の5
- TEL:0547-35-2111/FAX:0547-36-9155
- E-mail:soumu@shimada-gmc.jp
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文責:病院総務課