令和4年10月1日からの「特定初診料」「特定再診料」の料金変更について
令和4年の診療報酬改定に伴い、令和4年10月1日から、下表のとおり「特定初診料」「特定再診料」の料金が変更となります。
期間 | 特定初診料 | 特定再診料 |
---|---|---|
令和4年9月30日まで | 5,500円 | 2,750円 |
令和4年10月1日から | 7,700円 | 3,300円 |
※平成30年度の診療報酬改定により、許可病床数が400床以上(令和2年度からは一般病床数が200床以上)の地域医療支援病院に対して、「特定初診料」「特定再診料」の徴収が義務化されました。
地域医療支援病院とは
紹介患者さんを中心とした医療を提供していることや救急医療を提供していること、建物、設備、医療機器などを地域で共同利用できる体制を確保していることなどを要件として、都道府県知事からの承認を受けている病院です。
島田市立総合医療センターは、静岡県知事の承認を受けている、許可病床数445床の病院です。
特定初診料とは
病院と診療所相互間の機能の分担及び業務の連携を進めることを目的として、他の医療機関からの紹介状なしに初診で受診される方に、診療費とは別に負担していただく料金です。
特定再診料とは
当院での治療終了後、診療所等でその後の治療を受けていただく必要がある方には紹介状を作成することになりますが、診療所等ではなく引き続き当院での治療を希望される場合に受診の都度、診療費とは別に負担していただく料金です。
特定初診料が請求されない場合(主なもの)
・救急搬送された場合、外来受診から継続して入院した場合
・国や県の公費負担医療制度受給対象者
・特定健診、がん検診等の結果により精密検査の指示を受けた場合
・労働災害、公務災害、交通事故、自費診療で受診する場合 など
症状に合った医療機関を受診しましょう
2014年に改正された医療法第6条の2第3項において「国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない。」と規定されました。
好きな病院を自由に選べる「フリーアクセス」の概念を改め、「必要な時に、ご自分の症状に合った医療機関を受診する」ことが患者さんにも求められています。
必要な方に対し、効率的に医療を提供するため、皆様のご理解ご協力をお願いします。
厚生労働省ホームページに、今回の見直しに関する説明が掲載されておりますので、下記リンクより、ご覧ください。
・制度案内ページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26666.html)
・制度案内リーフレット(PDF)
(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000963828.pdf)
文責:医事課