目的別案内

HOME外来受診医療費に関するご案内外来医療費のご案内

外来医療費のご案内

外来医療費のお支払

診療が終わりましたら、診療科窓口で渡された書類一式を受付カウンター「101番 計算窓口」へ提出してください。
診察券をお戻しいたしますので、「自動支払機」へ診察券を入れて医療費をお支払いいただくか、「102番 会計」へ診察券を提出して医療費をお支払いください。
領収書が発行されます。また、予約がある方には予約券も発行されます。

お支払い窓口の取扱時間は次のとおりです。

  • 月~金曜日(祝日等を除く):午前8時30分~午後6時
  • 上記以外は、外来受付C救急外来で取り扱っております。

領収書は所得税の医療費控除や高額療養費給付制度などの申告・申請をするときに必要となります。領収書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

クレジットカードでのお支払も可能です。

診療費と健診センターの健診料について、クレジットカードによる支払いが可能です。詳細は次のとおりです。

取扱窓口・取扱時間

  • 100番総合受付窓口:午前8時30分~午後5時30分(土・日・祝日・年末年始は除く。)
  • 外来受付C救急外来会計窓口:午後6時~午後11時、午前0時~午前7時30分(救急業務の状況により、お取り扱いできない場合があります。)

取扱カード

VISA、Master Card、JCB、AMERICAN EXPRESS、NICOS、UFJ Card、DC、DinersClub、DISCOVER

取扱支払区分

1回払い、分割払い(3回、5回、6回、10回、12回、15回、18回、20回、24回)

sign.png
※取扱支払区分については、お持ちのカードによりご希望に沿えない場合があります。

ご不明な点がありましたら、お支払いの前に受付カウンター「101番 計算窓口」へお問い合わせください。

医療費の仕組み

医療費は、健康保険法及び高齢者医療確保法の規定に基づいて、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)で定められおり、患者さんが受けた診療行為ひとつひとつに対して、定められた点数により1点10円で計算されます。
これにより計算された医療費は、図1のように健康保険の負担割合に応じて診療にかかった費用の一部を患者さんに負担していただき(一部負担金)、残りは病院が患者さんの加入している健康保険等(国民健康保険を運営する市町村や会社の健康保険組合など)へ請求します。患者さんへの請求は、図2のように診療行為の合計点数に1点の単価10円を乗じて算定した金額のうち、加入している健康保険などで決められた自己負担割合《表1》分にあたる金額を病院の支払窓口で請求します。70歳以上の方は高齢者医療確保法の規定により、2割(平成26年4月1日までに満70歳になった者は1割)または3割の負担割合になります。

医療費の仕組み.jpg
図1(クリックして拡大します)

医療費の仕組み図2.jpg
図2(クリックして拡大します)

表1:患者負担割合
年齢 負担割合
75歳以上(後期高齢受給者)*1 1割
現役並み所得者:3割*3
70歳から74歳(高齢受給者)*2 2割(平成26年4月1日までに満70歳になった者は1割)
現役並み所得者:3割 *3
義務教育就学後から69歳 3割
0歳から義務教育就学前 2割

*1後期高齢受給者…高齢者医療確保法による給付対象者

*2高齢受給者…医療保険(健康保険等)により給付される前期高齢者

*3現役並み所得者/一定以上所得者…(1)標準報酬月額28万円以上、または(2)課税所得145万円以上の高齢者(例外あり)

保険適用外とは

健康保険の療養の給付にあたらないものを「保険適用外」といいます。

健康保険の適応範囲は限られており、病気・けが等の治療以外のものは認められません。例えば、出産に関するもの・美容目的の診療行為(しみとりなど)は認められません。また、交通事故によるもの・第三者の暴力行為によるもの・自傷行為などの、相手側が支払うべき医療費についても、原則、保険の対象外です。ただし、交通事故では自賠責保険との兼ね合いで保険使用が可能な場合があります。(事前に保険者に連絡する必要があります。)

これとは別に、医療費には「保険外負担」のものがあります。療養の給付と直接関係ないサービス等として、診断書などの文書料・人間ドック・健康診断などがこれにあたります。また、厚生労働大臣の定める「選定療養」として認められている個室料・200 床以上の病院における未紹介患者の初診料なども保険外負担となります。 

領収書の記載内容の見方

領収書
クリックして拡大します

1.診療費
入院または外来のどちらかが記載されます。

2.診療期間
入院の場合は請求期間、外来の場合は診療日が記載されます。

3.診療科
入院の場合は入院された診療科、外来の場合は診療を受けた科が記載されます。

4.保険
保険診療の場合は保険証や受給者証の種類、自由診療の場合は自費等が記載されます。

5.保険適用
保険適用となる場合に、この欄に点数×10 円の金額が記載されます。ただし、自賠責保険などの場合は例外です。

6.保険適用外
保険適用とならない場合に、この欄に金額が記載されます

初再診 病気やケガで初めて診察を受けたときは初診料になります。同じ病気やケガで2 回目以降に受診した場合は再診料(当院では「外来診療料」)となります。ただし、以前に受診したことのある病気やケガが治癒したと判断される場合、他の診療科の治療が継続している場合などはこの限りではありません。
医学管理・在宅 特定の病気に対して治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合、自宅で患者さん自身が行う注射、処置などの在宅療養について指導管理を行った場合の料金です。在宅療養に伴う薬剤や材料はこの欄に加算されます。
投薬 院内で処方された投薬代や技術料です。院外処方の処方せん料も含まれます。
注射 注射を打ったときの投薬代や技術料です。 
処置 傷の手当や吸入などの治療行為です。ギプスの料金も含まれます。
手術・輸血・麻酔 手術・輸血・麻酔を行ったときの技術料や薬剤・材料料です。外来で行う切開や縫合なども含まれます。また、骨折や脱臼の整復も含まれます。
検査・病理診断 血液・尿の検査、心電図、エコー、胃カメラなどの料金です。眼科や耳鼻科で行う検査も含まれます。
画像診断 レントゲン撮影やCT、MRI などの料金です。
リハビリ・その他 リハビリや紹介状、会社に提出する傷病手当金意見書交付料などの料金です。
入院料 入院時の診察料、看護料、部屋代(個室料を除く)などの療養環境の料金です。
包括診療 DPC(包括評価制度)の料金です。
医療費合計 初再診から包括診療までの合計金額です。
自己負担金

A・・・ 患者さんが加入されている保険の自己負担割合等に応じて、医療費合計から算出した金額です。ただし、自賠責保険などの場合は例外です。

B・・・ 保険適用とならない場合に、この欄に金額が記載されます。

7.自費分・消費税
保険外負担の料金です。診断書などの文書、検診、入院時の食事代、個室料などそれぞれ該当する欄に記載されます。

自費分・消費税詳細
自費分合計 C・・・ ⑦に該当する各項目の合計です。
領収金額 A+B+C・・・患者さんにお支払いただいた総額です。

 

 


文責:医事課

カテゴリー

島田市立総合医療センターShimada General Medical Center〒427-8502 静岡県 島田市野田1200-5

TEL0547-35-2111(代表)

FAX0547-36-9155

※詳しくは下記のリンクからご確認ください。

交通案内について

ページの先頭へ戻る