当院では外来患者さんには原則的に「院外処方箋」を発行しています。お薬に関する全てのことを相談できる「かかりつけ薬局」で院外処方箋を調剤してもらうことで薬の理解を深めて、自分の健康を守っていただくためです。
「院外処方箋」の有効期限は、発行日を含む4日間です。期限を過ぎますと処方箋は無効となり、お薬を受け取ることが出来ませんのでご注意ください。
病院内1階の受付カウンター101番の「計算窓口」正面の107番「院外処方せんファックスコーナー」が設置されています。ここでは院外処方箋の内容をあらかじめファックスで「かかりつけ薬局」に送信することが可能で、待ち時間の短縮や薬品の在庫切れを防ぐことができます。ぜひご活用ください。
当院では一部の医薬品に関して後発医薬品(ジェネリック)に変更することができます。ご希望のある場合は、診察時に医師にご相談ください。
後発医薬品(ジェネリック)についてはこちらをご覧ください。
処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について
今般、後発医薬品の使用促進の一環として、処方せんの様式が変更されること及び一般名処方を推進することとされたことを踏まえ、変更調剤の具体的な方法が次のように変わります。
第1 銘柄名処方に係る処方薬の保険薬局における調剤の方法について
1 処方薬(銘柄名処方に係るものに限る。)の「変更不可」欄に「✓」又は「×」が記載されていない場合
処方薬に代えて、後発医薬品(含量規格が異なるもの又は類似する別剤形のものを含む。)を調剤することができる。
2 処方薬(銘柄名処方に係るものに限る。)の「変更不可」欄に「✓」又は「×」の記載があり、かつ、「保険医署名」欄に処方医の署名又は記名・押印がある場合
処方薬を後発医薬品(含量規格が異なるもの及び類似する別剤形のものを含む。)には変更できない。
第2 一般名処方に係る処方薬の保険薬局における調剤の方法について
処方薬と一般的名称が同一である成分を含有する医薬品(含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品を含む。)を調剤することができる。
第3 変更調剤を行う際の留意点について
1 一般名処方とは、単に医師が先発医薬品か後発医薬品かといった個別の銘柄にこだわらずに処方を行っているものであること。
2 先発医薬品から後発医薬品への変更調剤が可能な処方せん又は一般名処方に係る処方せんを受け付けた保険薬局の保険薬剤師は、1も踏まえつつ、患者に対して後発医薬品に関する説明を適切に行うとともに、後発医薬品を調剤するよう努めなければならないものであること。
「平成24年3月5日における厚労省の通達(保医発0305第12 号一部抜粋)」
当院では2012(平成24)年5月から一部薬品において一般名処方を行っています。
後発品への変更に関して詳しくは、かかりつけの調剤薬局にご相談ください。
後発医薬品(ジェネリック)とは
厚生労働省は、2012年3月30日(金)に後発医薬品(ジェネリック医薬品)への疑問に対応するため「ジェネリック医薬品への疑問に答えます ~ ジェネリック医薬品Q&A~」を作成しました。ジェネリック医薬品は、患者の薬剤負担軽減や国の医療保険財政健全化に資することから、厚生労働省では使用促進に向けた取り組みを進めております。
しかしながら、ジェネリック医薬品の品質などに対する不安の声も依然としてあることから、今般、医療関係者にジェネリック医薬品の承認審査や品質等について正しく理解してもらうことを目的としてQ&A形式で作成したものです。
ジェネリック医薬品への疑問に答えます ~ ジェネリック医薬品Q&A~(PDF 400KB)
院内処方について(入院患者さんに出す処方も同じです)
現在、日本には数万種類の医薬品が存在します。それらを全て購入し管理することは不可能です。したがって、各病院において採用する薬は医療の安全と質を守る目的のため、審議会に諮り決めています。
当院においても『医薬品・診療材料等審議会』において、安全性・利便性・必要性の観点から審議し採用を決めています。そのため、当院の医師が院内処方を出す場合は採用した医薬品からの処方に限られますので、あらかじめご了承願います。
文責:薬剤部