診療情報開示にあたって
患者・家族の方々の入院・外来診療内容についての説明希望が妨げられないシステムが望まれていますが、これまで病院側にそのシステムが十分整っていたとは残念ながら言えませんでした。そこで、このたび、私どもは全面的な診療情報開示に向けて病院要綱を作成し、皆様に開示の具体的方法の公表をするに至りました。
入院中や外来通院中には、主治医はできる範囲で病状を説明しています。しかし、退院後や死亡された場合に説明を十分させていただく機会は多くはありませんでした。そこで、その場合を想定して作成しました。ここでは、診療過程の疑問などを十分説明させていただき、患者・家族の方々の疑問を解消すること、また、今後の診療に役立てていただくことを目的としています。一方、診療情報は個人情報の重大な部分を占めています。安易な、無原則な開示は許されません。よく要綱をお読みいただき、ご判断をしていただきたいと思います。
この要綱に沿って今後の開示をさせていただきますが、修正を必要とする部分も出てくるかもしれません。皆様のご意見を反映させていただきながら修正を考慮したいと思っております。
病院診療の質的向上の一環として、この開示要綱の実施を実のあるものにしたいと思っております。
2005(平成17)年9月15日
島田市立総合医療センター院長
(目的)
第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律、島田市個人情報の保護に関する法律施行条例及び診療情報の提供等に関する指針の趣旨に基づいて、患者等の求めに応じて診療記録の開示を行う場合における必要な事項を定めることにより、医療従事者と患者等が診療情報を共有し、また、疾病と診療の内容を十分に理解し、もって良好な信頼関係とより質の高い医療の実現に資することを目的とする。
(診療記録の範囲)
第2条 診療記録の範囲は、診療録、処方せん、手術記録、看護記録、検査記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約その他診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について島田市立総合医療センターが作成又は取得し、保管している書類、画像等の記録とする。ただし、第三者から提供された診療情報に関しては、当該第三者の了解を必要とする。
(診療記録の開示を申し出ることができる者)
第3条 診療記録の開示を求め得る者(以下「開示申請者」という。)は、次のとおりとする。
(1)患者本人
この場合において、診療記録の開示は、原則として患者本人に対して行うものとする。ただし、患者が15歳未満の場合には、親権者の同意を得るものとする。
(2)患者以外の者
ア 成年被後見人の法定代理人
イ 未成年者の法定代理人
ウ 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
エ 患者本人から代理権を与えられた親族又はこれに準ずる者
オ 実質的に患者の世話を行っている親族又はこれに準ずる者
カ 患者本人が死亡した場合にあっては、遺族との信頼関係確保の観点から診療情報を提供することが必要と認めた患者の配偶者、子、父母又はこれに準ずる者。ただし、これらの者に法定代理人がいる場合はこれを含む。
なお、イ、ウ、オの場合であって、かつ、15歳以上の患者にあっては、判断能力に疑義があると認められる場合を除き、当該患者の同意を必要とするものとする。
(診療記録開示の手続)
第4条 診療記録の開示は、次に掲げる手続に基づき実施するものとする。ただし、日常の診療行為において、主治医の判断で診療記録の一部を閲覧させる場合にあっては、この手続を省略することができる。
(1)開示申請者は、別に定める「診療記録開示申請書」(以下「申請書」という。)を事業管理者へ提出するものとする。
(2)事業管理者は、開示申請があった日から起算して15日以内に開示の可否等について決定し、開示申請者に対して遅滞なく通知するものとする。
(3)前号の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前号に規定する期間に30日を限度とした期間を加えて当該期間を延長することができる。この場合において、事業管理者は、開示申請者に対し、遅滞なく、延長の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(4)事業管理者は、開示の可否等の決定に当たり、必要があると認めた場合には、あらかじめ診療記録開示委員会の意見を聴くものとする。
(5)診療記録の開示は、閲覧によることを原則とする。ただし、写しの交付を求められた場合は、事業管理者は、閲覧に係る部分の写しを交付することができる。
(6)診療記録の開示は、事業管理者が指定する場所において職員が立会いのもとに行い、開示申請者の求めがある場合は、主治医又は担当科の部長は、その記載内容について説明するものとする。
(7)開示申請者以外に診療記録の開示の場に同席できる者は、2人以内とする。この場合の同席できる者は、15歳以上の患者で判断能力があると認められる場合には患者が同席を求めた者とし、15歳未満の患者又は判断能力に疑義があると認められる15歳以上の患者の場合には開示申請者が同席を認めた者で、かつ、患者等関係者の権利利益を損なうことがないと認められた者とする。
(8)開示申請者は、開示を受けた診療記録の原本を病院外へ持ち出してはならない。
(9)個人情報の秘密保持の観点から、開示申請者は、自己の責任において開示を受けた診療記録の管理を慎重に行うよう努めるものとする。
(診療記録の開示を拒み得る場合)
第5条 開示の申請がなされた診療記録が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該診療記録を開示しないことができるものとする。
(1)診療効果等への悪影響が懸念されるとき。
(2)第三者から得た情報で、当該第三者の了解を得られないとき。
(3)関係者の権利利益を損なうおそれがあるとき。
(診療記録開示委員会の設置)
第6条 診療記録の開示が適切に行われるよう、診療記録開示委員会を設置する。
(1)委員会は、第一診療部長、第二診療部長、第三診療部長、医療情報部長、診療技術部長、看護部長及び事務部長で組織し、委員長は医療情報部長が務める。
(2)委員会は、事業管理者から付議された診療記録開示申請案件に関する開示申請者及び同席者の適否並びに開示の可否、範囲等について公平かつ慎重に審議し、審議の結果を事業管理者に具申する。
(診療記録の写しの交付に必要な費用の徴収)
第7条 診療記録の写しの交付を受ける者は、事業管理者が定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、事業管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
この要綱は、平成26年11月28日から施行する。
この要綱は、令和3年5月2日から施行する。
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(市立島田市民病院診療情報開示要綱の廃止)
2 市立島田市民病院診療情報開示要綱(平成12年5月1日)は廃止する。
(経過措置)
3 島田市立総合医療センター診療記録開示実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後にされた開示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
(改定)
2 記載内容についての説明は平成24年3月28日申請から行わない。
申請の手続き場所
診療記録の開示を求める場合には、地域医療支援センター窓口でお申出ください。窓口職員がお申出内容を確認させていただいた上で、担当部署(医療情報室診療情報管理係)に連絡します。
診療記録開示申請書を提出する手続をしていただきます。
申請ができる方
開示は、患者さんご本人(15歳以上)に対して行うことを基本にしています。ただし、患者さんが15歳未満であっても親権者の同意書があれば請求できます。
なお、患者さんご本人でなくても親族の方や法定代理人なども申請可能な場合もあります。詳しくは、窓口職員にお尋ねください。
申し込みの方法
◆受付時間:
- 病院の診療日の午前8時30分から午後4時まで
◆ご用意いただくもの:
- (1)申請者が患者さんご本人の場合には、運転免許証、健康保険の被保険者証などご本人であることを証明できる書類1通の写し
- (2)申請者が患者さんご本人以外の場合には、戸籍謄本など申請ができることを証明できる書類1通の写し
開示の決定
申請があった日から原則15日以内に全部開示、部分開示、非開示の決定をして申請者に通知します。開示日時は、申請者のご都合も伺いながら決定します。
開示当日は、開示の通知書を御持参の上で地域医療支援センターへお出掛けください。
費用
カルテやエックス線フィルムのコピーをお求めの場合には、費用負担をお願いすることになります。
- カルテのコピーは1枚につき10円
- エックス線フィルムのコピーの場合には、大きさによって実費をいただきます。
- 閲覧だけをご希望の場合には、無料です。
文責:医療情報室