島田市立総合医療センターの育児支援の取組
近年、医師国家試験の合格者に占める女性の割合は約3分の1となっており、女性医師の人数は年々増加しています。しかし、出産や育児を理由に臨床現場から離れる女性医師も増加傾向にあります。
島田市立総合医療センターでは、女性医師が出産後も子育てをしながら継続して勤務することができる環境を整えています。“子育てと仕事を両立したい”と思っている女性医師の皆さんをサポートします。
出産・子育てをサポートする勤務制度・休暇制度の紹介
生理休暇
生理日において勤務することが困難な場合には、2日以内でその都度必要と認められる期間休暇を取ることができます。
妊娠中の時差出勤
妊娠中、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康維持に影響があると認められる場合には、勤務時間の始め又は終わりに、1日を通じて1時間を超えない範囲内で通勤時間をずらすことができます。
保健指導・健診を受けるための休暇
妊娠中又は出産後1年以内に保健指導又は健診を受ける場合には、次の表に定める回数につき必要な時間の休暇を取ることができます。
- 妊娠満23週まで 4週間につき1回
- 妊娠満24週から満35週まで 2週間につき1回
- 妊娠満36週から出産まで 1週間につき1回
- 出産後1年まで 1回
妊娠中の休憩時間
業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合には、適宜休息し、又は食事するために必要な時間休憩を取ることができます。
妊娠に起因する障害休暇
妊娠中、妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合には、その妊娠期間中に14日の範囲内で休暇を取ることができます。
産前休暇・産後休暇
産前8週間、産後8週間の休暇を取ることができます。
育児を行う職員の深夜勤務の制限
小学校入学前の子を養育する職員は、請求により深夜勤務(午後10時~翌日午前5時)の免除が認められます。
育児を行う職員の時間外勤務の制限
小学校入学前の子を養育する職員は、請求により時間外勤務の制限が認められます。
3歳に満たない子を養育する場合は、免除
3歳~小学校入学前の子を養育する場合は、1月24時間以内、1年150時間以内に制限
育児休業制度
3歳に満たない乳児を育児する職員には、育児休業の制度があります。育児休業中は給与は支給されませんが、育児休業手当金が支給されます。※支給期間に制限があります。
育児短時間勤務制度
育児短時間勤務は,小学校入学前の子を養育するために,複数ある勤務形態から選択し,希望する日及び時間帯に勤務することができる制度です。1週間当たりの勤務時間が19 時間25 分,19 時間35 分,23 時間15 分又は24時間35 分となる勤務形態から選択することができ、給料月額は勤務時間数に応じた額となります。※非常勤や臨時的任用の場合は利用することができません。
文責:病院総務課