目的 | この制度は、島田市立総合医療センターにおける将来の医師確保を図り、地域医療の充実に資することを目的としたものです。 制度の概要は次のとおりです。 |
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受付期間 |
令和6年4月1日(月)から令和6年4月30日(火)まで |
募集人数 | 若干名 |
貸与金額 | 月額26万円(本人名義の口座に振り込みます。) |
貸与期間 | 令和6年4月から卒業まで(ただし、正規の修学期間に限ります。) ※休学又は停学の処分を受けた期間中は貸与を一時停止します。 |
応募資格 |
次の条件をすべて満たす方が応募できます。
※在学中の方も可能です。 |
応募方法 |
以下の応募書類を、受付期限までに下記の「お問い合わせ先・申込先」まで郵送又はご持参ください。(最終日必着でお願いします。)
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連帯保証人 |
応募の時点で、独立の生計を営む者2人の連帯保証人を立てていただきます。 ※応募者が未成年の場合、連帯保証人のうち1人は、応募者の法定代理人としてください。 |
貸与の決定 | 書類審査と面接審査(5月26日(日)予定)により貸与者を決定します。 ※面接日時等は、受付期間終了後に応募者あて郵送またはメールにて連絡いたします。 |
貸与の取消し
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次の場合は、貸与の決定を取り消して、貸与を受けていた修学資金を一括返還していただきます。
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借用証書の提出 | 貸与期間が満了した場合、又は貸与を取り消された場合は、貸与を受けた総額の借用証書を提出していただきます。 |
返還の免除 |
卒業後2年以内に医師免許を取得し、その後直ちに当院で初期臨床研修を行い、引き続き当院に医師として勤務した場合、初期臨床研修からの通算した勤務期間が次の期間に達すれば返還が全額免除されます。 貸与期間が2年以内の場合:3年間(初期臨床研修期間を含む) 貸与期間が2年を超え3年以内の場合:5年間(初期臨床研修期間を含む) 貸与期間が4年を超えた場合:貸与期間に1.5を乗じて得た期間(初期臨床研修期間を含む)※当該期間に1年未満の端数があるときは、これを切り上げた期間 ※本人の責めによらない特別な事情で、当院において初期臨床研修が受けられない場合、又は、引き続き当院で勤務することができなくなった場合に他の病院で臨床研修を受けていただくことも可能ですが、全額免除を受けるためには上記の期間、当院に勤務していただく必要があります。 例)貸与を4年間受け、当院で2年間の初期臨床研修を受けた後、本人の責めによらない事情で引き続き当院で勤務することができなくなった場合 |
返還 | 返還の免除を受けない場合や貸与が取り消されたときは、翌々月の末日までに一括して返還していただきます。 |
返還の猶予 |
次のいずれかに該当する場合には、修学資金の返還が猶予されます。
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延滞利息 | 返還期日に遅れて返還する場合は、延滞利息(年利14.6%)を付すことになります。 |
勤務期間の計算 | 勤務期間の計算は月数によるものとし、島田市立総合医療センターに勤務した期間を勤務期間として計算します。 ※休暇及び土日祝日を含め、1ヶ月に15日以上休みとなる月は勤務期間には含まれません。 |
届出等
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毎年、提出又は届出する事項
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該当する場合に届出をする事項 |
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お問い合わせ先・申込先 | 〒427-8502 静岡県島田市野田1200番地の5 島田市立総合医療センター 病院総務課 総務係 TEL:0547-35-2111(内線3317) FAX:0547-36-9155 E-mail: soumu@shimada-gmc.jp |
文責:病院総務課