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医学生修学資金貸与制度のご案内

 

修学資金貸与制度の概要

目的 この制度は、島田市立総合医療センターにおける将来の医師確保を図り、地域医療の充実に資することを目的としたものです。
制度の概要は次のとおりです。
受付期間

令和6年4月1日(月)から令和6年4月30日(火)まで
※最終日到着分まで

募集人数 若干名
貸与金額 月額26万円(本人名義の口座に振り込みます。)
貸与期間 令和6年4月から卒業まで(ただし、正規の修学期間に限ります。)
※休学又は停学の処分を受けた期間中は貸与を一時停止します。

応募資格

次の条件をすべて満たす方が応募できます。

  1.  大学において医学を履修する課程に在学していること。
  2. 医師免許取得後、直ちに島田市立総合医療センターにおいて医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修を行い、引き続き医師として島田市立総合医療センターに勤務する意思を有していること。
  3. 地方公務員法第16条各号(欠格条項)に該当しないこと。

※在学中の方も可能です。
(例えば、実習や試験により忙しくなり、アルバイトが思うようにできない可能性がある5年生になるときに申込し、2年間の貸与を受けて、その期間は実習や試験に集中するなど)

 応募方法

以下の応募書類を、受付期限までに下記の「お問い合わせ先・申込先」まで郵送又はご持参ください。(最終日必着でお願いします。)

  1. 医学生修学資金貸与申請書兼誓約書.pdf (PDF 106KB)(別ウィンドウで開きます)
    医学生修学資金貸与申請書兼誓約書.docx (DOCX 24.1KB)(別ウィンドウで開きます)
    ⇒両面印刷してください。
  2. 大学の学業成績表(令和5年度に入学した方は不要です。)
  3. 在学証明書その他の大学等で医学を履修する課程に在学していることを証明する書類
  4. 戸籍抄本又は戸籍個人事項証明書
  5. 住民票の写し(日本国内に住所を有しない場合は、住民票の除票又は戸籍の附票の写し)
  6. 当院様式履歴書(PDF 161KB)(写真貼付けのこと)
  7. 連帯保証人2人それぞれの印鑑登録証明書

連帯保証人

 応募の時点で、独立の生計を営む者2人の連帯保証人を立てていただきます。

 ※応募者が未成年の場合、連帯保証人のうち1人は、応募者の法定代理人としてください。
 ※両親2人を連帯保証人2人とすることはできません。

貸与の決定 書類審査と面接審査(5月26日(日)予定)により貸与者を決定します。
※面接日時等は、受付期間終了後に応募者あて郵送またはメールにて連絡いたします。

貸与の取消し

 

次の場合は、貸与の決定を取り消して、貸与を受けていた修学資金を一括返還していただきます。

  1.  応募の資格に該当しなくなったとき。
  2.  心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
  3.  学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
  4.  修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
  5.  偽りその他不正の手段により修学資金の貸与を受けたとき。
  6.  死亡したとき。
  7.  前各号に掲げる場合のほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認めるとき。 
借用証書の提出 貸与期間が満了した場合、又は貸与を取り消された場合は、貸与を受けた総額の借用証書を提出していただきます。

返還の免除

卒業後2年以内に医師免許を取得し、その後直ちに当院で初期臨床研修を行い、引き続き当院に医師として勤務した場合、初期臨床研修からの通算した勤務期間が次の期間に達すれば返還が全額免除されます。

貸与期間が2年以内の場合:3年間(初期臨床研修期間を含む)

貸与期間が2年を超え3年以内の場合:5年間(初期臨床研修期間を含む)

貸与期間が4年を超えた場合:貸与期間に1.5を乗じて得た期間(初期臨床研修期間を含む)※当該期間に1年未満の端数があるときは、これを切り上げた期間

 ※本人の責めによらない特別な事情で、当院において初期臨床研修が受けられない場合、又は、引き続き当院で勤務することができなくなった場合に他の病院で臨床研修を受けていただくことも可能ですが、全額免除を受けるためには上記の期間、当院に勤務していただく必要があります。

 例)貸与を4年間受け、当院で2年間の初期臨床研修を受けた後、本人の責めによらない事情で引き続き当院で勤務することができなくなった場合

修学資金貸与制度の概要01.png

返還 返還の免除を受けない場合や貸与が取り消されたときは、翌々月の末日までに一括して返還していただきます。
返還の猶予

次のいずれかに該当する場合には、修学資金の返還が猶予されます。

  1.  返還の免除を受ける過程にあるとき。
  2.  心身の故障、災害その他やむを得ない事由があるとき。(短期的な場合です。)
延滞利息 返還期日に遅れて返還する場合は、延滞利息(年利14.6%)を付すことになります。
勤務期間の計算 勤務期間の計算は月数によるものとし、島田市立総合医療センターに勤務した期間を勤務期間として計算します。
※休暇及び土日祝日を含め、1ヶ月に15日以上休みとなる月は勤務期間には含まれません。
届出等

毎年、提出又は届出する事項

  1. 在学中は、毎年4月15日までに学業成績表、在学する学年を記載した在学証明書及び貸与継続申請書を提出していただきます。
  2. 卒業してから修学資金の返還の債務の全額を免除され、又は返還の債務の履行を終了するまでの間、毎年4月1日現在の状況を同月15日までに届け出てください。(当院に勤務している場合は除きます。)
該当する場合に届出をする事項
  1. 連帯保証人を変更したとき。
  2. 氏名、住所又は電話番号を変更したとき。
  3. 退学、休学、復学、停学の処分を受けたとき、又は心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
  4. 修学資金の貸与を受けることを辞退するとき。
  5. 連帯保証人の住所、氏名、職業又は電話番号に変更があったとき。
  6. 大学を卒業したとき。
  7. 医師の免許を取得したとき。
  8. 死亡したとき。(連帯保証人が届出をしてください。)
お問い合わせ先・申込先 〒427-8502 静岡県島田市野田1200番地の5
島田市立総合医療センター 病院総務課 総務係
TEL:0547-35-2111(内線3317)
FAX:0547-36-9155
E-mail: soumu@shimada-gmc.jp

 


文責:病院総務課

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FAX0547-36-9155

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